事業譲渡手続きにおいて、売り手側買い手側のメリットデメリットなどを解説。
事業譲渡には売り手側、買い手側それぞれにメリットがあるM&A手法です。
実際の事業譲渡における手続きにはどの様な項目があり、どの様なフローがあるのでしょうか。
こちらの記事では事業譲渡における手続きを、売り手、買い手、個人事業主のケースで紹介します。
事業譲渡とは?
事業譲渡とは売り手側企業の一部の事業、もしくは全ての事業を譲り渡すM&Aの手法の一つです。
会社の経営権までを移転させる会社譲渡や株式譲渡とは異なり、事業のみの移転に留まる事業譲渡は企業の目的に沿って売却や譲渡ができるので効率の良いビジネス手法だといえます。
事業譲渡の意義
事業譲渡において移譲される「事業」には有形の資産以外にも、債務、知的財産、ブランド、顧客リストや契約などの無形資産も包括されています。
売り手側は不採算事業の整理や経営の合理化、経営の再編などを目的とし、買い手側は事業の拡大や新規の市場への参入など経営の多角化を目的に採用されています。
事業譲渡の注意点
事業譲渡は中小企業や小規模の事業者にとってはメリットが多いM&A手法ですが、譲渡する事業に関連づいている契約や取引業者、雇用契約などそれぞれに再契約を締結、許認可を取り直すことが必要であり手続きは煩雑になります。
税金やコストもそれ相応にかかってしまうので、事情譲渡を検討している場合は事前の確認が大切です。
事業譲渡の方法・種類
事業譲渡には2種類の手法があります。
一部譲渡
売り手側企業の一部の事業のみを、買い手側企業に移転する手法。
全部譲渡
売り手側企業における全ての事業を、買い手側企業に移転する手法。
事業譲渡の手続きとは
事業譲渡は、売り手企業、買い手企業共に長期に渡るため検討している企業においては手続きの流れを理解しておくことが重要です。
下記では売り手側企業、買い手側企業、そして個人事業主が事業譲渡における手続きをそれぞれに解説します。
売り手の手続き
事業譲渡における売り手の手続きが煩雑になり長期化してしまうのは、承認を得る作業が多いからです。
事業を選択して譲渡できるメリットはあるものの、譲渡への承認を得るために株式総会の開催が必要であったり、債務を譲渡する場合にはその債権者にも承認を得なければなりません。
事業の規模が大きければ大きいほどに、事業譲渡における手続きは手間とコストがかかってしまいます。
売り手側が事業譲渡を検討する場合には、長期化を視野にいれたスケジュールやスキームの確立が必要になってきます。
買い手の手続き
買い手側も売り手側同様に、事業譲渡における手続きは長期に渡ります。
譲り受ける事業に関連している契約や引継ぎの許認可や再契約が個々に発生するからです。
取引先、流通先ひとつ一つから承認も得なければなりません。
売り手企業と同等かそれ以上に手間やコストがかかることは想定しておく必要があります。
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個人事業主の手続き
事業譲渡は企業だけが実施できるのではなく、法人登記をしていない個人事業主も事業の譲渡を行うことができます。
この場合には企業との手続きと大きく異なるので注意が必要です。
個人事業主が譲り渡し(売り手)の場合
個人事業主が自分の事業を相手に移譲する場合には、税務署へ廃業届を申請することが必要になります。
また個人事業主による事業譲渡では雇用関係をそのまま相手に移転することができないので、新規に雇用契約書を作成して、スタッフと譲り受け側による雇用契約を結ぶ必要があります。
・青色申告の取りやめ届出書を提出
・事業廃止届出書を提出
・所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
・取引先への連絡
個人事業主が譲り渡し(売り手)の場合
個人事業主が相手の事業を譲り受ける場合には、税務署への開業届の提出、採用したスタッフの雇用契約書の提出、商号(屋号)の引継ぎなどが必要になります。
店舗を譲り受ける場合には不動産を買い取る手続きか賃貸契約も行う必要があります。
特に従業員や不動産、資産、取引詐欺の引継ぎがスムーズに行えないケースも目立ちます。小規模な事業譲渡ですが個人事業主が絡む場合には専門家やアドバイザーにサポートしてもらうことをお勧めします。
・青色申告の取りやめ届出書を提出
・事業廃止届出書を提出
・所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
・取引先への連絡
まとめ
事業譲渡における手続きを売り手、買い手それぞれの視点から解説しました。
売り手側企業には不採算事業を切り離し自社の中核事業への集中、組織再編、経営の合理化などのメリットがあります。
一方、買い手企業には、事業規模の拡大や新規事業への参入などスケールメリットが活かせるメリットがあります。
双方に大きなメリットは得られるものの、期間はおよそ3ヶ月~12か月以上と長期に渡ることが多いので、実施する場合には事前に手続きの確認及びスケジュールの調整をする必要があります。
事業譲渡の手続きの流れ・スケジュールを紹介してきました。事業譲渡とは、事業の一部または全部を譲渡するM&A手法です。
事業譲渡によって、売り手は経営資源をコア事業に集中させ、組織再編や経営再建、事業承継に利用できます。買い手はスケールメリットを得られるうえに、新規事業を始めるのも可能です。
手続きの流れ・スケジュールは、3カ月~12カ月ほどの間で進みます。スケジュールは、会社の規模や譲渡する事業の規模などによっても変わるでしょう。事業譲渡の際は、守秘義務や競業避止義務、債権者保護に注意する必要があります。